
法令により危険物は、航空機への持ち込み、手荷物としての お預かりもできませんのでご了承願います
(品目の詳細については、係員等にお尋ねください)。
| 分類 | 品目 |
|---|---|
| 火薬類 | 花火、クラッカー、弾薬、不発弾 |
| 引火性液体 | ライター用燃料、塗料類 |
| 毒物 | 加熱蒸散殺虫剤、クロロホルム |
| 腐食性物質 | バッテリー(電動車椅子に使用されたものは除く。)、水銀(水銀気圧計・水銀温度計及び医療用体温計に使用されているものは除く。) |
| 高圧ガス | アクアラング、防塵スプレー、ライター、ライター用補充ガス、カセットコンロ用ガス、キャンプ用コンロガス、ヘリウムガス、携帯用濃縮酸素 |
| 可燃性物質類 | マッチ(個人が喫煙に使用するためのマッチ、またはライター1個を機内に持ち込むことは認められていますが、お預けの手荷物には入れないようお願いいたします。) |
| 酸化性物質類 | 過酸化物/漂白剤、個人用小型酸素発生器 |
| 放射性物質等 | |
| その他の有害物件 | ラジコン用のエンジン、磁石 |
| ナイフ類(適当な包装をしたうえで受託手荷物として預ければ、航空機による輸送は可能です。) |
| アルコール性飲料 | アルコール度が24%を超え、70%以下で1人5Lまで (アルコール度が24%以下のものは、制限ありません) |
|---|---|
| 化粧品・医薬品(非放射性のもの) | 1容器0.5kgまたは0.5L以下で、1人2KGまたは2Lまで |
| ドライアイス(生鮮食料品等を冷却するために使用するものに限る) | 1人2.5kgまで |
| 喫煙用ライター | 1人1個、持込み手荷物のみ ※ 構造上、吸収剤(綿)の入っていないオイルタンク式ライター(液化ガスライターは除く)、葉巻用ライター(*1)はお持込みもお預かりも出来ません。 |
| 安全マッチ | 1人1個、持込み手荷物のみ |
| 装弾(スポーツ用薬莢) | 1人包装込み5kgまで、受託手荷物のみ |
| ヘアカーラー | 1人1個、炭化水素ガスが充填してあるもので、熱源部には安全カバーが取り付けられているもの |
| スポーツ用品・日用品のエアゾール | 1容器0.5kgまたは0.5L以下で、1人2kgまたは2Lまで、受託手荷物のみ |
※ライター等携行品ご確認のお願い
航空機をお降りの際は、お手回り品を御確認いただき、特にライターを携行いただきましたお客様におかれましては、お手元にあることを今一度お確かめいただくとともに、機内にお忘れになった場合は、客室乗務員又は地上係員までお知らせいただきますようお願い申し上げます。
| 品目 | 品名 | 刃体の長さ | ||
|---|---|---|---|---|
| 刃物類 | (1)ナイフ類 | 折畳み式ナイフ | アーミーナイフ 六徳ナイフ 肥後の守 等 |
刃体の長さにかかわらず、すべて制限品扱い |
| 切り出しナイフ | ||||
| 果物ナイフ | ||||
| 大型カッターナイフ | ||||
| 登山ナイフ、包丁 | ||||
| その他 | バックルナイフ ボルトナイフ ペン型ナイフ サバイバルナイフ バタフライナイフ ダガーナイフ 等 |
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| (2)はさみ | ||||
| (3)その他刃物 | 剃刀、おの、なた、のみ、彫刻刀 等 | |||
| ※下記の物品は除く ・ 眉毛切りはさみ、鼻毛切りはさみ等の化粧用のはさみ、携帯裁縫セットのはさみ等の小さなはさみ(注1) ・化粧用剃刀等の小さな剃刀(注1) ・T字型剃刀 ・爪切り |
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| 刃物以外の凶器となり得る物 | (1)鉄砲(注2) | |||
| (2)先端が著しく尖っており、凶器となり得る物 | アイスピック・ピッケル等 | |||
| (3)殴打することにより、凶器となり得る物 | ヌンチャク等空手道具類 特殊警棒(注2) 鉄棒・鉄パイプ 木刀・竹刀・金剛杖(巡礼・登山用) 大型三脚(折り畳んだ状態で長さ60cmを超えるもの) ゴルフクラブ、バット等 |
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| (4)その他凶器となり得る物 | 水中モリ、水中銃、メリケンサック、 スタンガン(高電圧により人を傷つけるもの) アイススケート靴 大工道具類、工具類等(注3) |
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| (5)その他(保安責任者が凶器となり得る恐れがあると判断したもの) | ||||
| 凶器類似品等 | (1)銃砲刀剣類、爆弾、手榴弾等の模擬品または類似品 | ピストル型ライター、手榴弾型ライター等 | ||
| (2)手錠(注2)およびその模擬品または類似品 | ||||
現在、空港では、米国における同時多発テロ事件を受けて、非常警戒態勢を実施しております。 ハイジャック・テロの防止に万全を期すため、保安体制強化の徹底、空港等の警戒警備の強化を図るほか、2002年5月31日から航空機内への持ち込み禁止物件の範囲が拡大しました。
2002年5月31日から航空法の改正に伴い、凶器となり得る物品すべてに関し、航空機内への持ち込みが禁止となりました。刃物・ゴルフクラブ等をお持ちのお客さまは、お預けになるお手荷物の中へ入れて頂くか、手荷物カウンターにてお預け願います。
なお、まゆ毛切りはさみやつめ切りなどについては、機内に持ち込むことができます。
検査場などでは、係員の指示に従い、適切に検査を受けていただきますようご協力をよろしくお願いいたします。