
「危険物の航空機への持ち込みや手荷物としてのお預かり」および「航空機内における電子機器の使用」は、法律により禁止されています。違反した場合には50 万円以下の罰金が科せられることがありますのでご注意ください。

爆発物、花火、ヘリウムガス入り風船、発火または引火しやすいもの(ライター用ガスオイル・キャンプ用ガスボンベ等を含む)、腐食性物質、その他航空機、旅客および搭載物に迷惑もしくは危険を与えるおそれのあるもの。(但し、スキーワックス等のスポーツ用、家庭用エアゾール製品は原則としてお預かりすることができます。喫煙用ライター、安全マッチはいずれか1個に限り、機内持ち込み頂けます。)
沖縄県および奄美諸島からの消毒されていない、さつまいも・ようさい・あさがお等、および沖縄県からの未検査のカンキツ類の苗木・穂木。

ハサミ、工具、アイススケート靴、バット、ゴルフクラブ(ウッド・アイアン・パターすべて1本から)など凶器となると判断されるもの。
ナイフ類は種類にかかわらず一切お持ち込みになれませんのでお預けになる手荷物の中にお入れください。

2008年10月15日より保安検査場においてハサミ、工具、ナイフなどの機内持ち込み制限品が発見された場合は、当該物品を手荷物カウンターでお預け頂くか出発保安検査場に設置されている放棄品箱へ廃棄頂くこととなります。保安検査強化にご理解とご協力をお願いいたします。
なお、法令により機内持ち込みだけではなく、受託手荷物としての取扱いができない危険物もございますのでご注意ください。
ハイジャック防止等航空保安対策へのご協力のお願い - 国土交通省

[常時作動させてはならない電子機器]
次に掲げる物件であって、作動時に電波を発射する状態にあるもの
・携帯電話 ・PHS ・トランシーバー ・無線操縦玩具 ・ワイヤレスヘッドホン ・ワイヤレスイヤホン ・ワイヤレスマイク ・電池内臓ICタグ ・パーソナルコンピュータ ・携帯情報端末 ・ワイヤレスのPC周辺機器 ・電子ゲーム機 ・無線通信機能付歩数計 ・無線通信機能付心拍測定計 ・無線通信機能付腕時計 ・無線式キーのうち、作業時に電波を発信する状態にあるもの
[離着陸時のみ作動させてはならない電子機器]
「常時作動させてはならない電子機器」の各号に掲げる物件であって、作動時に電波を発射しない状態にあるもの
・テレビ ・ラジオ ・ポケットベル ・GPS受信機 ・ビデオカメラ ・ビデオプレーヤー ・DVDプレーヤー ・デジタルカメラ ・デジタルオーディオ機器 ・有線かつ電池式ヘッドホン ・有線かつ電池式イヤホン ・ワードプロセッサー ・電子手帳 ・電子辞書 ・プリンター ・充電器 ・愛玩用おもちゃ“電子ペット”(音声または接触に感応してスピーカー及びモーターが作業するものに限る。)
[常時使用ができる機器]
電池を内蔵している腕時計やカメラ、カセットプレーヤー、電気カミソリ、電卓、補聴器、心臓ペースメーカー及び当社が事前にご使用を認めた医療機器。
離陸時ご搭乗から離陸後のベルトサイン消灯まで。 着陸時着陸前の電子機器使用禁止のアナウンスから降機まで。上記以外の電子機器でも別途当社の定めにより使用を制限させていただいている機器があります。お預けになる手荷物の中に入れる場合には、上表の使用制限のない機器を除く、すべての電気(電子)機器の電源をあらかじめお切りください。携帯電話は電源をお切りの上、ご搭乗ください。